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解決事例

自転車で走行中、交差点で右折の車に衝突され転倒し負傷、12級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんが自転車で交差点を直進していたところ、対向車線の車が加速しながら右折してきたため、Aさんの自転車は衝突して転倒し、Aさんは道路に身体が投げ出され身体を強打しました。

この事故でAさんのヘルメットは割れ、頚髄中心性損傷、右股関節臼蓋骨折、頭部顔面打撲挫傷、右膝挫創、右中指挫創等の傷害を負いました。

Aさんは救急搬送され治療を受け、2カ月の入院となりました。退院後も頸部痛、右手の可動域制限・しびれ等の症状が続き、通院でのリハビリを継続しましたが、事故から7ヶ月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

Aさんは治療継続について保険会社からの明確な連絡がなく、今後どのようにしたらよいか不安があったので、当事務所のホームページを見て弁護士に相談されました。

相談後、Aさんは後遺障害認定の申請も含めて、今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんの症状固定に伴い、弁護士は相手側保険会社を通じてAさんの診療記録、後遺障害診断書、画像資料を入手しました。

Aさんには、他覚的所見として頚髄中心性損傷による両手の痺れ・筋力低下、頚椎部の運動障害による可動領域の低下、指関節の可動域制限などが見られました、。

自覚症状としては、両腕と手に強い痺れと痛みがあり、指先は感覚麻痺があり物を掴むことが出来ませんでした。右肩の強い痺れと痛みや頸部の痛み、右足股部の痛みも残りました。

弁護士はそれぞれの後遺障害の等級について検討し、頸部の関節可動領域制限が参考可動領域の1/2以下に制限されていることから、これについては第8級の「せき柱に運動障害を残すもの」に該当すると主張しました。また、右足股部の骨折と頸部痛及び両手や手の強い痺れについてはいずれも12級、指関節の可動制限については13級の後遺障害と主張しました。

 これに対し自賠責調査事務所は審査の結果、頸部の運動障害を症状の裏付けとなる神経学的所見に乏しいとして後遺障害とは認めず、頸部痛及び両手や手の強い痺れについては症状経過、治療状況等からの判断として、「局部に神経症状を残すもの」として」14級と認定しました。

また、右足股部の骨折については12級、指関節の可動制限については14級の後遺障害と認定し、それらを併せて併合12級の後遺障害と認定しました。弁護士は、この認定はAさんの後遺障害から見て低すぎるとして自賠責に異議申し立てをしました。

頸部痛及び両手や手の強い痺れについて、弁護士はAさんの診療記録に、医師の診断として握力低下や筋委縮検査の右腕の周径の著しい減少が記されていることから、画像所見と整合する神経学的異常所見が存在することを示しました。

この結果、自賠責調査事務所は弁護士の主張を認め、頸部痛及び両手や手の強い痺れについて、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害と認定しました。

二つの12級の後遺障害が認定されたことにより、Aさんの後遺障害は併合11級と認定されました。

4.弁護士関与の成果

後遺障害認定が確定したので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。

示談交渉で争点になったのは通院慰謝料で、弁護士は重傷事案として上乗せを求め認めさせました。

また、過失割合についても、当初の相手方保険会社の提案は1:9でしたが、弁護士が事故の刑事記録を請求して具体的な状況を検討して5:95を主張し、これを受け入れさせました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等     97万円     97万円
通院慰謝料    173万円    203万円
休業補償費     16万円     16万円
逸失利益   1612万円(20%13年)   1612万円 (20% 13年)
後遺障害慰謝料(11級)    420万円    420万円
     合計    2319万円    2348万円 
     過失相殺     116万円(5%    117万円(5%
  2203万円   2231万円

 

5.弁護士の所感

  この事案では、自賠責に後遺障害等級認定に対し異議申し立てを行い、後遺障害等級が12級から11級になったため、損害賠償金額が大きくアップしました。後遺障害等級が12級であれば後遺障害慰謝料は300万円程度になります。

  また、逸失利益の算定について、後遺障害等級が12級の場合は、労働能力喪失率が14%になり、金額的には1,218万円となるのでトータルで500万円以上の減額となります。

  弁護士は、数多くの案件を経験しているので、委任者にとって最善となる方法を見出し実行するように心がけています。

  交通事故に遭われて思い悩むことがあれば、弁護士に相談してみられることをお勧めします。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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