解決事例
自転車で走行中、交差点で右折の車に衝突され転倒し負傷、11級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
Aさんが自転車で国道を直進していたところ、右側を走行していた車が交差点で突然左折してきて、Aさんは巻き込まれて転倒し道路で身体を強打しました。
この事故でAさんの自転車はフレームが曲がり、ヘルメットは割れるという状況でした。事故の衝撃で、Aさんは第五頚椎錐体骨折、顔面挫傷、右肘挫傷、左上肢挫創、左下肢挫創、頭部外傷、胸部打撲等の傷害を負いました。
Aさんは救急搬送され、頸部の骨折については固定処置を受けました。治療中も後頸部痛、両手指のしびれ治療等の症状が続き、通院でのリハビリを継続しましたが、事故から7ヶ月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故から半年経過した頃、Aさんは相手方の保険会社から治療の打ち切りを通告されました。今後の保険会社との交渉に不安があったので、当事務所のホームページを見て相談に来られました。
弁護士に相談の後、Aさんは今後の保険会社との対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
受任後、弁護士は相手方保険会社の担当者と交渉をして、治療期間を当初予定より1ヶ月伸ばすことを承諾させました。
Aさんの症状固定に伴い、弁護士は相手側保険会社を通じてAさんの診療記録、後遺障害診断書、画像資料を入手しました。弁護士は後遺症診断書の表現について、担当医師に障害の状況がより分かるように追記を依頼しました。
Aさんには、他覚的所見として第五頚椎錐体骨折とそれによる痛みや知覚鈍麻感、右手の握力低下のほかに頚椎部の運動障害がみられました。
自覚症状としては、頭痛、頸部痛、肩こり、めまい、全身倦怠感、不眠や腕や指のしびれ感、右手の握力低下などがありました。
弁護士はそれぞれの後遺障害の等級について検討し、自賠責損害調査事務所に対し後遺障害認定の申請をしました。
第五錐体骨折による可動域制限は、「せき柱に運動障害を残すもの」として第8級の後遺障害に該当すると主張しました。頸部の関節可動領域制限が参考可動領域の1/2以下に制限されていることから、これについては第8級の「せき柱に運動障害を残すもの」に該当すると主張しました。また、頸部痛、腕や指のしびれ感については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害と主張しました。
これに対し自賠責調査事務所は審査の結果、第五錐体骨折は画像から明らかに事故によるものと認め「せき柱に変形を残すもの」として11級の後遺障害と認定しました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害認定が確定したので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。
示談交渉で争点になったのは逸失利益と後遺障害慰謝料でしたが、弁護士は相手方保険会社が採用している基準数値の不適切さを指摘し、保険会社の当初提示案より大きく金額をアップさせました。
また、過失割合についても、弁護士は刑事記録から、相手方が指示器を出さずに左折したことを指摘し、相手方に100%の過失があることを受け入れさせました。
損害賠償金額は、当初の相手方提示額より735万円、率にして70%のアップとなりました。治療費、交通費を除いた分では、75%アップなりました。
保険会社提案金額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 64万円 | 64万円 |
通院慰謝料 | 100万円 | 112万円 |
休業補償費 | 9万円 | 9万円 |
逸失利益 | 530万円(14%10年) | 1169万円 (20% 22年) |
後遺障害慰謝料(11級) | 336万円 | 420万円 |
合計 | 1039万円 | 1774万円 |
5.弁護士の所感
この事案では逸失利益の算定において、後遺障害等級が11級の場合は20%の労働能力喪失率とされているのを、相手方保険会社は当初14%で提示していました。
就労可能年数もAさんの年齢を勘案すれば22年であるところを、10年で提示していました。
しかし、弁護士は相手方保険会社がそのような制限をすることを拒否し、最終的には適正な損害額計算に応じさせました
交通事故の示談に慣れていない人であれば、相手方保険会社の提示する不利な条件を受け入れてしまうかもしれません。
弁護士は多くの事例を経験しているので、相手方保険会社に対してきちんとした対応ができます。

高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。