解決事例
渋滞で停車中、玉突きで追突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが自転車で国道を走行していたところ渋滞になり停車していたところ、Aさんの後ろの車が後続車に追突されて玉突き状態でAさんの車に追突しました。
この追突の衝撃で車は大きく損傷し、Aさんは左肩関節打撲傷、両下腿打撲傷、腰椎捻挫、頚椎捻挫、腰部挫傷、両肩挫傷等の障害を負いました。
Aさんは通院で治療を続け、ほぼ1年後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
Aさんは事故から1週間後に、当事務所のホームページの口コミの評判を評価されて相談に来られました。
Aさんは弁護士に相談の後、保険会社との対応や示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
事故後半年で相手側保険会社は治療の終了を申し出ました。医師の診断ではまだ治療が必要とのことなので、弁護士は相手方保険会社に治療の継続を伝え、Aさんは事故後7か月目からは自費で治療を継続しました。
事故から11か月後にAさんの症状はこれ以上の改善は期待できず、症状固定と診断されました。
Aさんの症状固定に伴い、弁護士はAさんの診療記録、後遺障害診断書、画像資料を分析し、Aさんの後遺障害の認定を申請することにしました。
弁護士は頚椎のMRI画像と医師の診断書から、頚椎に骨棘形成が認められることなどから頚椎に神経根症状の発生がうかがえると判断しました。
また、後遺症診断書には、握力が低下し両手巧緻運動障害が残存したことが認められていました。
これらのことから、弁護士はAさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状をのこすもの」として12級に該当すると主張しました。
これに対し自賠責調査事務所は、Aさんの頚部の神経症状と腰部挫傷による後遺障害を「局部に神経症状を残すもの」と認め14級の後遺障害と認定しました。
Aさんは治療終了後も頸部痛や腰痛で苦しんでおられ、この認定には納得できないので自賠責調査事務所に対し異議申し立てをすることになりました。
弁護士はAさんの治療担当医師に、治療状況や症状について照会をして、自賠責調査事務所に対し異議申し立てをしました。
残念ながら、異議申し立ては認められず、Aさんの後遺障害は14級となりました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害認定が確定したので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。
示談交渉で争点になったのは逸失利益と後遺障害慰謝料でした。
逸失利益については、当初相手方保険会社がAさんの年齢が定年に近いとして、収入額を同年齢の給与所得者の平均収入額としていたのを、弁護士は会社規定により定年はもっと先であると指摘して、事故の前年度の収入を基に計算することを認めさせました。
後遺障害慰謝料については、相手方保険会社が示談による解決だとして、裁判基準の80%を提示しましたが、弁護士はAさんの損害の大きさからして受け入れられないと主張し、満額を認めさせました。
弁護士の交渉により、総額で47%アップ、治療費等を除いた金額で63%のアップとなりました。
保険会社提案金額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 119万円 | 119万円 |
通院慰謝料 | 82万円 | 93万円 |
休業補償費 | 49万円 | 49万円 |
逸失利益 | 66万円 (5%3年) | 214万円 (5%3年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 88万円 | 110万円 |
合計 | 404万円 | 585万円 |
5.弁護士の所感
事故によるしびれ感や痛みは本人にしかわからず、画像や測定数値で表現するのが困難です。自賠責調査事務所での後遺障害の等級認定は、主にレントゲンやMRIによる画像を基に行われます。
交通事故の被害者には、強い痛みやしびれを感じるのに、その原因が画像には明確に表れないので、後遺障害認定が自分の思うより低い等級になることが多くあります。
このような場合、弁護士は治療に当たった医師の意見を聞いたりして自賠責調査事務所に異議申し立てをしますが、認められないことも多くあります。
厳しい現実もありますが、弁護士は、常に委任者の利益のために全力を尽くしています。

高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。