解決事例
高速道路で減速したところ、大型トラックに追突され、むち打ち、後頭部打撲の怪我で14級の後遺症を認定された事例
1.事故状況
Aさんが、高速道路を走行中、合流地点で大型自動車が強引に進入してきました。衝突の危険を避けるためAさんが減速したところ、後方の大型トラックが減速できずAさんの車に追突しました。
Aさんは事故の衝撃で、頸椎捻挫(むち打ち)・後頭部打撲の負傷をしました。Aさんと同乗していた家族2人もむち打ちなどの怪我を負いました。
2.相談のきっかけ
Aさんと同乗していた御家族2人は住所が異なっているため、相手方の保険会社の担当エリアが異なり、担当者も別々でした。高圧的な態度の担当者もいて、御家族は保険会社との交渉に大きなストレスを感じておられました。事故から半年を経過して、保険会社から一方的に治療の打ち切りを言われ、示談を迫られるようになりました。
困ったAさんは、インターネットで当事務所を知って相談にこられました。弁護士と面談し信頼できると判断され、同乗者全員が保険会社との交渉を委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は、相手方保険会社に連絡し、事故証明書・Aさんの診断書・レセプトを取り寄せました。Aさんは整形外科・整骨院で治療を続け、事故後8ヶ月で症状固定となりました。
弁護士は、医師が後遺症診断書の作成にあたり、事故による自覚症状をメモで主治医に手渡して、明確に伝えるようAさんにアドバイスしました。弁護士のアドバイスに従い、Aさんは、医師にしっかりとした内容の後遺症診断書を作成して貰いました。
弁護士は、後遺障害診断書と画像データに基づき自賠責調査事務所に後遺症認定の申請をしました。審査の結果、Aさんは14級の後遺障害に該当すると判断されました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は、後遺障害認定を受け、相手方保険会社と損害賠償の交渉を行いました。Aさんは自営業でしたので、休業損害算定用の基礎収入が争点になりました。弁護士は、保険会社と厳しい交渉の末、休業中も事業継続用に支出を余儀なくされる税金、減価償却費、事務所家賃、専従者給与を前年度の確定申告の所得金額に上乗せすることを認めさせました。
損害賠償金額の内訳は
人損
治療費、交通費等 | 81万円 |
休業損害(自営) | 70万円 |
通院慰謝料 | 90万円 |
後遺障害逸失利益(5年) | 25万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 |
小計 | 376万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは、保険会社との対応に大きなストレスを持っておられました。委任されたのが症状固定の直前でしたが、その時点で必要な事柄をアドバイスし、弁護士が保険会社と交渉することにより、満足できる賠償金額を得ることが出来ました。
Aさんも、煩わしい保険会社との交渉をせずに納得できる賠償金額を得られたことに満足されていました。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。