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解決事例

同乗の車が高速道路で減速したところ、大型トラックに追突され、むち打ち、背部挫傷の怪我で14級の後遺症を認定された事例

1.事故状況

 Bさんが、家族のAさんの車に同乗して高速道路を走行中、合流地点で大型自動車が強引に進入してきました。衝突の危険を避けるためAさんが減速したところ、後方の大型トラックが減速できずAさんの車に追突しました。

 Bさんは事故の衝撃で、頸椎捻挫(むち打ち)・背中の挫傷の負傷をしました。運転していたAさんも同乗していたもう一人の家族もむち打ちなどの怪我を負いました。

 

2.相談のきっかけ

 Bさんら三人は住所が異なっているため、相手方の保険会社の担当エリアが異なり、担当者も別々でした。事故から6ヶ月たつと、保険会社のBさんの担当者は整形外科での治療を中止するように要求してきました。このままでは保険会社のペースで示談交渉が進められるとBさんは心配しました。Bさんらは、インターネットで当事務所を知って相談にこられました。Bさんらは弁護士と面談し、今後の保険会社との交渉を委任しても大丈夫と判断され、三名全員が保険会社との今後の交渉を委任されました。

3.弁護士の活動

 弁護士は、相手方保険会社に連絡し、事故証明書・Bさんの診断書・レセプトを取り寄せました。Bさんは事故の7ヶ月後に症状固定となり、後遺症診断を受けました。

 弁護士は、後遺障害診断書と画像データに基づき自賠責調査事務所に後遺症認定の申請をしました。弁護士は自分で画像データを確認し、Bさんの自覚症状の訴え、後遺症診断書などから、頚部痛・背部痛を事故によるものであり、「局部に頑固な神経症症状を残すもの」として、後遺症障害に該当すると主張しました。

 審査の結果、Bさんは14級の後遺障害に該当すると判断されました。

4.弁護士関与の成果

 弁護士は、14級の後遺障害認定を受け、相手方保険会社と損害賠償の交渉を行いました。Bさんは主婦でしたので、休業損害算定用の基礎収入は同年齢の女性労働者の平均給与としました。

 

 損害賠償金額の内訳は

 人損

 治療費、交通費等 69万円
 休業損害(主婦:女性労働者の平均給与) 93万円
 通院慰謝料 97万円
 後遺障害逸失利益 61万円
 後遺障害慰謝料(14級) 110万円
        小計 430万円

 

       

                 

5.弁護士の所感

 Bさんは、保険会社に一方的に治療の中止を迫られ、今後の示談交渉に大きな不安を持っておられました。弁護士が後遺障害認定について被害者請求をし、認定された等級を元に保険会社との損害賠償請求交渉を行いました。弁護士がBさんの状況を熟知して保険会社と交渉することにより、満足できる賠償金額を得ることが出来ました

 Bさんも、保険会社との交渉にストレスを感ずることなく、納得できる賠償金額を得られたことに満足されていました。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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