解決事例
黄色点滅信号の交差点で、右折の車に衝突され,過失割合の争いになった事例
1.事故状況
Aさんが、黄色点滅の交差点を通行していました。反対車線からいきなり右折してきた車がAさんの車にぶつかりました。事故直後には、相手方はいきなり曲がったことを認め謝罪し、責任が100%自分にあると言っていました。
人身事故にはならなかったので、車の修理費の負担についての交渉になりました。相手方保険会社との交渉では、事故当時の言葉はなかったかのように、相手方は過失割合について8:2を主張してきました。事故の際、相手方から全責任を認めた言葉を聞いたAさんとしては到底受け入れることはできませんでした。
2.相談のきっかけ
Aさんは、自分だけで相手方保険会社との交渉をするのは大変でストレスも感じることから、この件を弁護士に委任することにされました。
3.弁護士の活動
Aさんから弁護士特約を使って、この事故についての対応を委任された弁護士は、同様の事故についての判例などを調べました。相手方が狭い道に右折しようとして対向の直進車に衝突した場合、基本的には過失割合は80:20になります。
今回の事故の場合、黄色点滅の交差点で、相手方が右折の合図をせず、一時停止せず右折してきたのは重大な過失があります。弁護士は相手方保険会社との交渉でこのことを強く主張しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士が判例を基にした根拠のある過失割合を主張し交渉したので、相手方は過失割合95:5を認めました。Aさんも早期解決のためにこれを受け入れました。
5.弁護士の所感
Aさんとしては、自分に非がなく相手も謝罪していたのに、5%の過失割合を認めることには割り切れないものがあったと思われます。
ただ、交通事故においては自車が動いていた場合、何らかの過失があるとされてしまうことが多いのです。停止していたところに追突された場合は、明らかに自分の過失は0ですが、少しでも動いていると、自車にまったく過失がないと主張するのは難しいことがあります。
貰い事故のような場合、不運としか言いようのない場合も多いのは確かです。事故の際に、相手が過失を認めているとすれば、事故の状況をメモに残し署名をして貰うとか、言葉を録音しておくのは、後になって過失割合について争いになったときに、証拠の一つとして役立つこともあります。「言った、言わない」の話になってしまうと、証拠としては役に立たないのです。
事故で気が動転しているときに、後のことを考えて対応するのは難しいと思いますが、事故の際にするべきことを箇条書きにしたメモを、車に置いておくこともひとつの方策かと思います。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。