解決事例
細い道路で対向してきたバイクと衝突し、物損の過失割合が問題になった事例
1.事故状況
Aさんが、センターラインのない道を時速20Kmの低速で走行していると、前方からバイクが時速30~40Kmの速度で走ってきました。バイクはAさんの車を避けようと、とっさに右にハンドルを切り、Aさんの車の左前輪のあたりにぶつかりました。
2.相談のきっかけ
相手方の怪我は軽く、Aさんの任意保険で対応しましたが、物損については過失割合が問題になりました。相手方の保険会社は、Aさんと相手方の過失割合を6:4と主張してきました。Aさんとしては、相手方が狭い道を制限速度以上で走行したうえに、判断ミスで左側でなく右側に回避しているので、到底この提案は受け入れられませんでした。
Aさんは、過失割合を含む今後の示談交渉を専門家に任せた方が良いと判断され、インターネットで当事務所を知り相談にこられました。
Aさんは、当事務所の弁護士と面談をして、相手方との交渉を委任することにされました。
3.弁護士の活動
弁護士は、事故の状況や判例を調べて、この事故における妥当な過失割合を検討しました。明らかに相手方の過失割合が多いと判断した弁護士は、相手方の保険会社との交渉を開始しました。
4.弁護士関与の成果
通常、自動車とバイクの事故では、バイクが被害者になることが多く、相手方には自分の方が被害者との意識がありました。このため、示談交渉はなかなか進展しませんでしたが、弁護士は粘り強く相手側の過失の大きさを主張しました。
双方が受け入れられる結果として、過失割合は、4:6で決着が付きました。Aさんとしては、少なくとも相手方が半分以上の過失があることを認めたので、この結果を受け入れることにされました。
5.弁護士の所感
保険会社の担当者としては、相手方が自分の意見を強く主張してきた場合、相手方との交渉を早く終わらせるため、顧客である加入者に、必ずしも合理的とは言えない過失割合での示談を提案することがあります。
このようなときには、すぐにその場で結論を出さず、後で落ち着いてから考えたり、弁護士などの専門家の意見を聞いてみることが重要です。
一度保険会社の提案を受け入れるような回答をしてしまうと、もし後でその提案が不本意でも、変更を主張するのが大変になる場合が多くあります。
特に人身事故の場合、急いで物損の過失割合を決めてしまうと、人損についてもその過失割合が適用され、思いがけない結果になることもあります。
弁護士は、過去に扱った事例や、実際の事故の判例などを基に、現実的な解決策を提案することができますので、是非とも相談されることをお勧めします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。