解決事例
バイクで走行中、右折の車に衝突され、8級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが交差点で渋滞している車列の左側をバイクで走行中、右折してきた車に真横から当たられ歩道に投げ出されました。この事故で、Aさんは胸椎錐体骨折、腰部打撲傷、右肘部打撲傷の怪我をしました。
Aさんは、救急車で病院に搬送され2ヶ月弱の入院加療の後、7ヶ月の通院治療を余儀なくされました。
2.相談のきっかけ
Aさんが退院する直前に、Aさんの家族のBさんが知人の紹介で当事務所を訪問され、今後の相手側保険会社との交渉について弁護士に相談した後に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は相手側保険会社に対し、面談後直ちに事故証明書、診断書、診療記録などを請求し入手しました。又、この事故の刑事記録の謄写を申請し、事故の実況見分調書を入手しました。
症状固定後に、Aさんには胸椎椎体骨折による背中の痛みが残り、少し動いてもつらい状態でした。
弁護士はAさんの後遺症は重大と考え、医師の診断書や、CT・MRIなどの画像記録を揃えて自賠責調査事務所に後遺症認定の被害者請求を行いました。
審査の結果、Aさんの後遺障害は「第8級」と認定されました。弁護士は、この結果を基にAさんの損害賠償額を算定し、相手側保険会社との和解交渉を開始しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士が綿密な準備をして後遺障害認定の申請をしたことが、第8級の後遺障害の認定に繋がりました。この結果、損害賠償金額も非常に大きくなると見込まれました。
弁護士は、相手側保険会社との交渉において、Aさんの逸失利益について強く主張しました。Aさんは20歳代と若く、事故当時の年収は低かったのですが、今後収入の増加が見込まれるとして、弁護士はAさんの年収として全男性学歴計の基礎収入を根拠にするように主張し、その8割で計算することに合意させました。
労働喪失期間についても、当初相手側保険会社は15年を主張しましたが、弁護士は48年を主張し、大きく差がありましたが最終的にこれを認めさせました。
損害賠償金額の内訳
弁護士の交渉による損害賠償金額 | |
治療費、交通費等 | 25万円 |
通院慰謝料 | 112万円 |
逸失利益 | 2555万円 |
後遺症慰謝料(第8級) | 830万円 |
小計 | 3522万円 |
過失相殺(30%) | 1057万円 |
差引受領額 | 2465万円 |
5.弁護士の所感
合意した損害賠償額は、Aさんの家族にとり当初の予測をはるかに越えたものとなり、事故で負傷したAさんの将来のための大きな力になると安堵されました。
若年者が交通事故に遭遇し大きな後遺症が残ると、将来の生活設計が不安になります。後遺症が認定されると、その等級に応じて失われる恐れのある将来の利益(逸失利益)が補償されますが、計算の基本となる基礎収入額を幾らにするのかが大きなポイントです。特に若年者の場合、働いていたとしても事故時点の収入は大きくないのが普通です。このような場合、弁護士は基礎収入額の設定において、相手側保険会社と交渉して、委任者にとって少しでも有利になるように努めます。
委任者が事故により被った損害の補償を最大限にすることを念頭に置いて、弁護士は方針を立て行動し、最善の結果を追求しています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。