解決事例
バイクで走行中、車線変更をしてきた車に接触され負傷し、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが二車線の道をバイクで走行していたところ、右側車線の車が後方確認を怠って車線変更してAさんのバイクに接触しました。この事故でAさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、背部捻挫、両股関節捻挫などと診断されました。
2.相談のきっかけ
Aさんは整形外科や整骨院に通い治療をしていましたが、事故後4ヶ月で相手方の保険会社は治療の打ち切りを伝えてきました。しかし、医師の診断ではもう少し治療が必要であり、Aさんも引き続き治療を続けたいと思われました。今後どのようにしたらよいかのアドバイスを求め、当事務所のホームページを見て相談に来られました。
3.弁護士の活動
面談の結果、Aさんはこの事件の解決(物損・人損共)を弁護士に委任されました。委任を受けた弁護士は、直ちに相手側保険会社に受任通知を送り、Aさんの事故に関する事故証明、診断書、レセプト、事故車両の写真等の関係書類一式を請求し、受領しました。
バイクの修理費用については、当初相手方保険会社は殆どバイクが損傷していないとして、数千円の損害賠償額を提示しました。弁護士は、専門の修理業者から見積もりを取るなどして、損害額を算定し相手方保険会社に提示しました。交渉の結果、過失割合8(相手方):2(Aさん)で相殺後、10万円の損害賠償額を得ました。
Aさんは事故から8か月後に症状固定となり、弁護士は医師の診断書と画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺症の被害者請求を行いました。
弁護士は頚部・腰部に頑固な神経性頭痛を残していることを強調し、Aさんは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として14級の後遺症の認定を受けられました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は、後遺障害認定の結果を元に、相手側保険会社との損害賠償の交渉を行いました。
損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等 | 78万円 |
逸失利益 | 65万円 |
通院慰謝料 | 67万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 |
小計 | 320万円 |
過失相殺(20%) | -64万円 |
256万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは接触されて、首や手足に大きな怪我をしました。症状固定になっても痛みが取れず後遺症が残りました。相手側の不注意で負傷し後遺症が残ってAさんにとっては何ともやりきれない気持ちがあります。
後遺障害を補償するのは後遺障害の認定しかありません。弁護士としては最善を尽くし、被害者請求により自賠責損害調査事務所に適切な後遺障害等級を認定させるように努めます。
任意保険に弁護士特約を付けておくことで、保険会社との煩わしい交渉や、自賠責損害調査事務所への後遺障害認定の申請などを弁護士に任せて、少しでもストレスを減らすことは被害者にとって有用かと思います。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。