解決事例
優先道路を直進中、左側からの右折車に衝突され頚椎および腰椎を捻挫、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが片側2車線道路の右側を走行し、T字路交差点手前で減速したところ、左側の道路より反対側車線に右折進入しようとした車に衝突されました。Aさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。
Aさんは首から肩にかけてと腰に強い痛みを感じ、病院で治療を行いました。
2.相談のきっかけ
事故後6か月を経過しても、Aさんの事故による痛みは軽快せず治療を継続していましたが、加害者側保険会社は治療費の支払いを通告してきました。
Aさんは当事務所のHPを見て、保険会社への対応を相談に来られ、弁護士と面談の上加害者側保険会社との交渉を委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、事故概要、事故車両写真、実況見分調書などの資料を請求して取り寄せました。
弁護士は、加害者側保険会社に対しAさんの治療継続の必要性を伝え、Aさんは治療を継続することができました。
その後Aさんは痛みに悩まされ、鎮痛処置を受けながらの治療を続けましたが、最終的に事故後14ヶ月で症状固定となりました。
加害者側保険会社は示談交渉を弁護士に委任したので、以後の交渉は双方の弁護士が行いました。
事故後13ヶ月でAさんは症状固定となり、弁護士は自賠責損害調査事務所に、後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士はAさんの首、肩、腰の痛み「は局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害を主張しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士の提出した資料や画像データにより、自賠責調査事務所はAさんの後遺障害を認め、14級を認定しました。
後遺障害に認定を受け、弁護士は加害者弁護士と示談交渉を開始しました。交渉開始当初、加害者弁護士はAさんの過失割合は20%と主張しましたが、弁護士は実況見分調書や判例から判断して、Aさんの過失割合を5%と主張しました。弁護士は加害者の無謀な運転が事故の原因であると強く主張し、何度かの交渉の結果Aさんの過失割合は10%で折り合いました。
損害賠償額の交渉においては、弁護士が算出して提案した金額がほぼ取り入れられ、示談交渉が成立しました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 139万円 |
逸失利益 | 78万円 |
通院慰謝料 | 120万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
小計 | 447万円 |
(過失相殺10%) | -45万円 |
合計 | 402万円 |
5.弁護士の所感
むちうちの場合、Aさんのように痛みがなかなか引かないことが多く、加害者側保険会社と交渉し、治療継続を要求することがよくあります。
しかし、怪我が完治しない場合は症状固定となり、後遺障害は慰謝料で償ってもらうことになります。被害者としては、「賠償金は不要だから、事故以前の状態に戻してほしい」と思われるのは当然ですが、最終的には賠償金で解決するしかないのも事実です。
弁護士は、正当な損害賠償金を獲得して、被害者の損害が少しでも埋め合わせできるように全力を尽くします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。