購入後1か月の新車に追突されむち打ちに、新車の評価損が争点になった事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

購入後1か月の新車に追突されむち打ちに、新車の評価損が争点になった事例

1.事故状況

Aさんが赤信号で停止していたところ後続の車に追突され、頚椎捻挫、頭部外傷の受傷となりました。

Aさんは整形外科で治療をしましたが、激しい頭痛が続きました。

2.相談のきっかけ

Aさんは物損・人損についての損害賠償の交渉を弁護士に任せたいと思い、当事務所のホームページを見て相談に来られました。

3.弁護士の活動

加害者は会社の車を無断で持ち出して事故を起こしたため、事故車両の所有者である会社の自動車保険を使わず、自分の自動車保険を使おうとしました。しかし、加害者加入先の保険会社からは、使用はできないとの回答でしたので、弁護士は加害者の勤務先に会社が加入している自動車保険を使用するよう要求しました。

 

・物損についての交渉

Aさんの車は購入後1か月の新車で、希少なモデル・色でしたが、大きな損傷を受け、修理をしても価値が大きく下がりました。

弁護士は加害者側保険会社に対し、車の評価損について修理費用の3割を主張しましたが最終的に評価損としては2割で示談が成立しました。

 

・人損についての交渉

Aさんは事故後約4ヶ月で治癒と診断され、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての交渉を開始しました。

後遺障害がないため、論点は通院慰謝料の金額になりました。Aさんが治療を受けた整形外科の医師は、Aさんが整骨院での施術を受けることに同意しなかったため、治療期間は4ヶ月でしたが、実通院日数は整形外科での16日と極めて少なく、慰謝料算出の基礎となる通院期間は1か月18日と非常に少なくなりました

これについて弁護士は、医師の判断で整骨院での治療が受けられなかったことを説明し、慰謝料の増額を要求しました。

 

 

4.弁護士関与の成果

弁護士は、通院慰謝料について加害者側保険会社と粘り強く交渉し、最終的に2割の増額を認めさせました。

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 27万円
通院慰謝料 35万円
合計 62万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんのように新車のうちに事故に遭うこともあります。この場合、車の評価損が認められますが、実際の価値の低下を十分に補償するまでの金額ではなく、被害者が損害を負うことが多いのが実情です。

怪我の治療においても、Aさんの主治医のように整骨院での施術を認めない医師もいます。医師の承認がないと整骨院での施術は保険対象の治療費にはならないので、被害者にとっては自分が望む治療を受けられないこともあります。又、通院慰謝料の計算も病院や整骨院への合計の通院期間や通院日数に連動しますので、十分な通院慰謝料を得られないこともあります。

最初に訪れた医院や病院の医師の判断により、治療の内容や損害賠償額が大きな影響を受けることも否定できません

しかしそのような状況下でも、弁護士はできる限りの交渉をして、被害者の賠償額を少しでも大きくするために努力いたします

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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