解決事例
渋滞での停車中に追突され頸部捻挫、腰部捻挫、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
交通事故事例64
Aさんが出勤時に渋滞で停止していたところ、後続車に追突され頸部捻挫、腰部捻挫の負傷をし、救急車で病院に搬送され治療を受けました。
事故から半月たっても、Aさんは左肩の痛み、手指の痺れなどが残っていました。
2.相談のきっかけ
Aさんは負傷による痛みや痺れの為業務に支障を来たすようになり、勤務先との雇用契約更新の時期を控え不安を覚えて、当事務所のホームページを見て弁護士に相談に来られました。Aさんは弁護士と面談の上、加害者側保険会社との交渉を委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、事故概要、事故車両写真、現場写真、修理費明細等などの資料を請求しました。
Aさんは治療とリハビリを続けましたが、加害者側保険会社は事故後5か月の頃に治療費の支払いを打ち切ると通告してきました。弁護士は、加害者側保険会社に対し治療継続の必要性を伝え、更に1か月治療費の支払いを認めさせました。
しかし、医師はAさんの治療継続が必要と判断したので、Aさんは更に2か月間自分の健康保険を使って治療しました。
事故後8ヵ月でAさんは症状固定となったので、弁護士は自賠責損害調査事務所に、後遺障害認定の被害者請求を行いました。Aさんは頸部から左肩にかけての痛みと左上肢から左手にかけての痺れと筋力低下を訴えていて、弁護士はMRI画像により、骨棘形成と椎間板の後方突出が神経根を圧迫していると指摘し、Aさんの障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害を主張しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士の提出した資料や画像データにより、自賠責調査事務所はAさんの後遺障害を認め、14級を認定しました。
後遺障害に認定を受け、弁護士は加害者弁護士と示談交渉を開始しました。自賠責調査事務所が後遺障害と症状固定日までの治療の因果関係を認めたため、Aさんが健康保険で支払った治療費も請求し認めさせました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 79万円 |
休業損害 | 38万円 |
逸失利益 | 79万円 |
通院慰謝料 | 99万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 405万円 |
5.弁護士の所感
むちうちの場合、治療期間が長くても顕著に回復しないことがよくあります。このような場合でも、保険会社は機械的に治療費の支払いの停止を通告してきます。
もっと治療を続けたいと思う場合は、自費で治療せねばなりません。この事例のように、後遺障害認定で治療との因果関係が認められる場合は保険会社に請求することができます。しかし、後遺障害が認められない場合は自己負担になってしまいます。
交通事故にあうと、被害者は身体的・金銭的・精神的に大きな負担を強いられます。弁護士は、現在の交通事故に関するいろいろな制度の壁により、被害者の方の要望に100%は応えられないこともありますが、少しでも被害者の負担を軽減できるように全力を尽くします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。