解決事例
駐車場で車にはねられ胸腰椎圧迫骨折などで3か月入院、11級(加重障害)の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんは買い物先の駐車場でバックしてきた車にはねられ転倒し、左股挫傷、腰部挫傷、胸腰椎圧迫骨折の傷害を負い、3か月余り入院し、その後約半年間通院して治療を続けました。
2.相談のきっかけ
Aさんの治療が終了したので、加害者側保険会社は損害賠償金を提示しました。Aさんはその金額が妥当なのか判断がつかず、家族の方が弁護士に相談に来られました。
Aさんは大きな怪我をさせられているのも拘わらず、加害者側保険会社は後遺障害の事前申請もせず、入院・通院に対する慰謝料と休業損害のみの提示でした。
弁護士は、後遺障害についての自賠責への被害者申請を勧め、Aさんは加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、事故概要、事故車両写真、現場写真、修理費明細等などの資料を請求しました。
弁護士は治療記録や画像データから後遺障害の対象になると判断し、被害者申請をすることにしました。
弁護士は資料を整え自賠責損害調査事務所に、後遺障害認定の被害者請求を行いました。Aさんは左膝の痛みのため、長時間立つことができず家事に支障を来たしていることや、背部痛を訴えていました。
弁護士はこれらの障害は、第12級の「脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの」や第8級の「せき柱に運動障害を残すもの」に該当するとして後遺障害の認定を主張しました。自賠責損害調査事務所は審査の結果、第11級の加重障害と認定しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士が治療記録や画像データを精査し、説得力のある主張したことにより、第11級の後遺障害が認定されました。この決定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始し、交渉を行いました。
後遺障害が認定されたことにより、高額の後遺障害慰謝料とAさんの主婦としての逸失利益が認められました。休業損害も主婦としての年収による計算で大きく増額しました。
治療費等を除いた実質的な損害賠償金は、200万円から1442万円へと7倍強になりました。
損害賠償金額の内訳
加害者側保険会社の提示(当初) | 示談交渉の結果 | |
治療費、交通費等 | 472万円 | 484万円 |
休業損害 | 68万円 | 93万円 |
入・通院慰謝料 | 131万円 | 190万円 |
逸失利益 | 529万円 | |
後遺障害慰謝料 | 630万円 | |
合計 | 672万円 | 1926万円 |
5.弁護士の所感
交通事故の被害者にとって、自分の被害に対してどれほどの補償がなされるかは大きな問題です。しかし、保険会社の担当者によっては、被害者に十分な情報を渡さず、自社に有利に示談交渉を進めようとする場合があります。
Aさんの場合、腰椎圧迫骨折で3か月入院しているにもかかわらず、保険会社が通常行う後遺障害の事前認定の手続きすらせずに、示談交渉を始めようとしています。
今回は、家族の方が不審に思い弁護士に相談され事なきを得ました。もし、保険会社のいうままに示談していたら、大きな後遺障害が残ったにもかかわらず、僅か200万円の和解金で済まされてしまうところでした。
きちんとデータを揃え、後遺障害の被害者申請を行うことにより、第11級の後遺障害の認定を受けました。これにより、事故の影響による逸失利益が補償され、高額の後遺障害慰謝料が支払われました。
事故により被った身体的な障害を取り除くことができない場合、後遺障害の認定を申請して補償を求めるのは当然の権利です。弁護士は、被害者の権利がないがしろにされそうな場合、全力でこれを阻止します。
少しでも加害者側保険会社の発言ややり方について疑問を感じたら、早い時期に弁護士に相談することをお薦めします。一方的に言い分を通そうとする相手のペースに乗せられることなく、一息ついて弁護士にご相談ください。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。