解決事例
センターラインを越えてきた対向車に衝突され、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが助手席に乗って国道を走行中、カーブを曲がり切れなかった対向車に正面衝突されて救急車で病院に運ばれ、頚椎捻挫、腰部捻挫、左肩関節打撲と診断されました。
Aさんは自宅近くの整形外科で治療しましたが、症状が改善せず転院して治療を継続しました。医師の勧めもあり、鍼治療も並行して受けていました。事故から9か月が経過しましたが症状が好転せず、心的外傷後ストレス障害で、心療内科へも通院をすることになりました。
事故から1年後に、Aさんは転居の為に一旦整形外科で症状固定としての後遺症診断書を作成してもらいました。
しかし、Aさんの肩から首までの痛みは継続していたので、転居先でペインクリニックの治療を健康保険で受け、心療内科での治療も継続していました。
2.相談のきっかけ
事故後1年半経過した頃、Aさんは今後の治療や加害者側保険会社との示談交渉をどのように進めるべきかを相談したいと思われ、当事務所をホームページで調べて相談に来られました。
Aさんは弁護士と面談の後、この件の解決を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、事故概要、事故車両写真、現場写真、刑事記録、修理費明細等などの資料を請求しました。
Aさんはペインクリニックでの治療を続け、事故後2年経過した時に、症状固定となったとする後遺症診断書を主治医に作成してもらいました。
弁護士は、治療記録、後遺症診断書等を基に、自賠責調査事務所に対し後遺傷認定の被害者請求を行いました。この中で、弁護士はAさんには身体的後遺症に加え、事故による精神的ストレスを原因とする精神的後遺症があるとして、第9級の後遺症を主張しました。
自賠責調査事務所は14級の後遺症を認定しましたが、弁護士が強調した精神的後遺症は認めませんでした。
弁護士は、自賠責調査事務所が後遺症を認めなかった理由に対し、診療記録の開示により得た医師の記載や、医師への照会書への回答を根拠として反論した異議申立書を提出しました。
これに対し、自賠責調査事務所は精神的後遺症について14級を認め、身体的後遺症14級とで併合14級となりました。後遺症としての等級は上がりませんでしたが、Aさんが自費で受けていた治療費を、加害者側保険会社に請求する根拠ができました。
通院慰謝料についても、むち打ちのような減額された慰謝料ではなく、通常の慰謝料を請求できました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は自賠責調査事務所の後遺症認定を受け、加害者側保険会社に損害賠償金を請求しました。
最初の後遺症認定の直後、加害者側保険会社から損害賠償金の提示がなされていましたが、弁護士は異議申し立ての結果に従い、新たな金額を提示し交渉を行いました。
治療費を除いた損害賠償額は、445万円から572万円に29%増加しました。
損害賠償金額の内訳
異議申立前提示額 | 異議申立後示談額 | |
治療費、交通費等 | 158万円 | 163万円 |
休業損害(主婦) | 175万円 | 175万円 |
通院慰謝料 | 118万円 | 182万円 |
逸失利益 | 77万円 | 105万円 |
後遺症慰謝料 | 75万円 | 110万円 |
小計 | 603万円 | 735万円 |
5.弁護士の所感
Aさんの事故は、症状固定までに2年、示談交渉が終了するまで更に1年半を要しました。このような場合、被害者は長期間に渡り、痛みや精神的なストレスを抱えながら治療を続け、保険会社と面倒な渉をせねばなりません。
このようなことは普通の人にとって大変な負担になります。保険会社の担当者の中には、被害者の心中を理解せずに被害者が傷つくような言葉を口にする人もいるようです。
このような場合、被害者は事故による被害と、保険会社との交渉による被害と二重の被害を受けることになります。被害者が自分の責任ではないのに、不当なストレスを受けることで鬱状態になることも決して珍しくはないのです。
被害者の不当な二次被害を避けるために、加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任することは非常に有効です。弁護士は、被害者と加害者側保険会社の間に立って、被害者の代理人として、被害者が最大限の損害賠償を受けられるように努力します。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。