解決事例
6か月の間に2回の追突事故に遭い、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんは赤信号で停止していたら、後方から来た車に追突されました。この事故でAさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、仕事を2か月休業しました。
頸部と左手の痺れがひどく、病院で治療しながら仕事に復帰した直後、再び停車中に追突されました。この事故で、Aさんは再度頚椎捻挫、腰椎捻挫、両足部打撲の傷害を負い、頸部痛と首から左手にかけての痛みや痺れがひどくなりました。
Aさんは再び2か月以上仕事を休まざるを得ませんでした。Aさんは治療を継続し、最初の事故から1年3か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
最初の事故の4か月後に、Aさんは以前に当事務所で交通事故の解決を委任された知人の紹介で相談に来られました。
Aさんは加害者が任意保険に加入していないため、どのように示談交渉を進めるべきかアドバイスを得たいと思っておられました。Aさんは弁護士と面談の後、この事故の示談交渉を自動車保険の弁護士特約を使って委任されました。
弁護士が委任を受けて加害者との交渉の準備を開始した矢先、Aさんは再び追突事故に遭い、この事故の解決も弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
第一事故による怪我の治療中に第二事故が発生したので、第二事故以降の治療は第二事故によるものとして取り扱いました。第一事故による怪我が完治しないうちに第二事故により大きな衝撃を受けたので、Aさんの頸部痛、左手の痺れは一層強くなり、治療は長引きました。
症状固定をしても、Aさんには頸部痛、左腕の痛み・痺れなどが残りました。弁護士は自賠責調査事務所に対し後遺症認定について被害者請求を行い、頚椎のMRI画像から「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺症認定を主張し、更にこの後遺症は2つの事故による共同不法行為によるものと主張しました。
弁護士の主張に対し、自賠責事務所は「局部に神経症状を残すもの」として、14級の後遺症を認定し、この後遺障害は二つの事故の両方に原因があると判断しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は自賠責調査事務所の後遺症認定を受け、加害者側保険会社に損害賠償金を請求しました。
最初の事故については加害者が任意保険に加入していないので、Aさんが加入していた自動車保険の人身傷害保険で損害賠償金が支払われました。
弁護士は引き続き第二事故の加害者側保険会社に対して、逸失利益及び後遺症慰謝料を含めた損害賠償請求を行いました。
損害賠償金額の内訳
1回目事故 | 2回目事故 | |
治療費、交通費等 | 19万円 | 158万円 |
休業損害 | 32万円 | 175万円 |
通院慰謝料 | 62万円 | 115万円 |
逸失利益(5% 5年) | 102万円 | |
後遺症慰謝料 | 110万円 | |
小計 | 113万円 | 660万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは最初の事故の怪我の治療中に、再び追突されるという災難に遭われました。
第二事故で先に傷めたところに更に大きな衝撃を受け、Aさんの受けたダメージは非常に大きなものでした。最初の事故から症状固定までに1年3か月を要し、示談交渉が終了するまでにさらに9か月近くかかりました。
しかも、第一事故の加害者は任意の自動車保険に加入しておらず、治療は労災保険を使い、損害賠償金は自分の自動車保険の人身傷害保険に請求するという面倒な手続きになりました。
本件では、治療中に第二の事故に遭遇したので、Aさんは肉体的・精神的に大きなダメージを受けました。
しかし、Aさんは自動車保険の弁護士特約を使って、損害賠償請求の示談交渉を弁護士に委任されていたので、本人は治療に専念し、後遺症認定の被害者請求やその後の示談交渉をすべて弁護士に任せることができました。
今回は2つの事故の影響で後遺症が残ったとして、2つの事故の加害者の共同不法行為として損害賠償請求を行いました。
Aさんは、連続して二回も追突事故に遭うという不運に見舞われましたが、弁護士特約を活用することで、治療時や損害賠償請求時の二次的被害を最小限に食い止めることができ、喜んでおられました。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。