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解決事例

自転車で横断歩道を通行中に右折の車にはねられ転倒、11級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

Aさんは自転車に乗って青信号の横断歩道を走行中、高齢者が運転する右折車にはねられ転倒しました。Aさんは第2腰椎圧迫骨折、外傷性頸部症候群、胸部挫傷、腰部挫傷の傷害を負い、3か月間の入院の後3か月の通院治療を余儀なくされました

2.相談のきっかけ

退院が近づき、外出ができるようになったAさんは、当事務所のホームページを見て相談に来られました。弁護士と面談の後、Aさんはこの件の解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、加害車両の写真、修理見積書、診断書、レセプト、損害の関係書類一式などの資料を請求しました。

Aさんは腰椎圧迫骨折のため、しばらくの期間ベッドから起き上がることができず、介護が必要と診断され個室を利用していたので、弁護士は個室料金の病院への支払いも同時に要求しました。

Aさんの休業補償についても、弁護士は加害者側保険会社に対して退院後の勤務実態に応じた補償を請求しました。

事故後6か月でAさんは症状固定となり、弁護士は自賠責損害調事務所に対し後遺障害認定の被害者申請を行いました。この中で、弁護士はAさんの腰背部の痛みは腰椎の圧迫骨折によるものであり、重度の後遺障害があると主張しました

自賠責損害調事務所は腰椎骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として11級の後遺障害を認定しました

4.弁護士関与の成果

自賠責損害調事務所の決定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始し、交渉を行いました。

入・通院慰謝料と後遺症慰謝料について双方の意見が対立し、加害者側保険会社は示談交渉を理由として裁判基準の80%を主張しました。弁護士は加害者側保険会社の主張は受け入れられないと裁判基準を主張し、最終的に認めさせました

 

損害賠償金額の内訳

加害者側保険

会社の提示額

示談交渉後の

損害賠償金額

治療費、交通費等 202万円 202万円
休業損害 134万円 134万円
入・通院慰謝料 162万円 203万円
逸失利益(20% 15年、10% 16年) 686万円 706万円
後遺障害慰謝料 320万円 400万円
自転車代    9万円    9万円
小計 1513万円 1654万円
過失相殺10%  151万円  165万円
合計 1362万円 1489万円

 

 

5.弁護士の所感

事故による後遺症が残った場合、どのように認定されるかは重要なポイントです。Aさんの場合、11級と認定されたので、逸失利益や慰謝料が大きな金額となりました。

事故の後遺症が残らないのに越したことはありませんが、不幸にして後遺症が残った場合はそれが正当に評価され、きちんとした損害賠償がなされることが重要です

そのために、後遺障害の認定の請求は、加害者側保険会社が申請する事前認定ではなく、弁護士による被害者請求が被害者にとっては望ましいと言えます

弁護士は、被害者の立場に立って資料を整え自賠責損害調事務所に対し、正当と思われる後遺障害の等級を主張します。

Aさんは、事故による被害額に見合う損害賠償金を受け取ることができ、今後の生活の目途が立つようになり納得されました

交通事故の示談交渉は、被害者にとってストレスが多く勝手がよくわからないのが通常です。このような場合は、まず弁護士に相談されて、今後どのように交渉を進めてゆくべきかのアドバイスを求められることをお薦めします。

動車保険の弁護士特約に加入されていれば、ためらわずに弁護士に示談交渉を委任されることが、余計な負担なしに正当な損害賠償金を受け取ることの第一歩です

 

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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