信号待ちで追突され、むち打ちや頭部・腰部の打撲の負傷、14級の後遺障害を負った事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

信号待ちで追突され、むち打ちや頭部・腰部の打撲の負傷、14級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

Aさんが交差点で信号待ちをしていたところ、後方から追突されました。Aさんはこの事故で、頸部捻挫、腰部打撲、両肘・右膝挫傷などの負傷をしました

Aさんの首から後頭部にかけて強い痛みを感じ、腰部・右膝の痛みも強く整形外科での治療を続けました。

2.相談のきっかけ

事故後6か月のころ、加害者側保険会社は1か月後に治療費支払いを打ち切ると通告してきました。Aさんはもう少し治療続けたいと思われ、当事務所のHPを見て相談に来られました

Aさんは弁護士と面談して、以後の加害者側保険会社との示談交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、加害者側保険会社に対してAさんの治療の継続を要望するとともに、事故の状況を把握するために、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故車両の写真、診断書、レセプトなどの資料を請求しました。

弁護士が加害者側保険会社と交渉した結果、Aさんは治療を継続して事故後8ヵ月半で症状固定となりました

弁護士は資料を揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士はAさんの画像データから、腰椎や頚椎に神経根症状がみられるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました

4.弁護士関与の成果

後遺障害等級が確定したので、弁護士は加害者保険会社と示談交渉を開始しました。

Aさんは個人事業主で、事故の直後は怪我の影響で一人でできなくなった作業をアルバイトを雇ってこなしていました。弁護士はその費用を事故による損害として加害者側保険会社に請求しました

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 77万円
休業損害(アルバイト費用) 66万円
逸失利益(5% 5年) 52万円
通院慰謝料 106万円
後遺症慰謝料   110万円
合計 411万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんのように個人事業主の場合、仕事を休むことができないことが多いのですが、怪我による仕事の効率低下は直ちに収入に響きます。このような場合、被った損失は損害の一部として賠償請求できます

そのためには、被った損害額をきちんと数値的に記録しておくことが重要です。弁護士は、資料を基に相手方保険会社に損害賠償を請求し、支払わせます。

Aさんは自動車保険の弁護士特約に加入されていなかったのですが、交渉を弁護士に委任されて、費用以上の成果が得られたと満足されていましたただ、弁護士特約に加入されていない場合、最初は費用と効果が確定していないので、弁護士に委任するのをためらわれる方もおられます。

弁護士としては、加害者側保険会社との示談交渉を安心して弁護士に委任できるように、弁護士特約に加入されておくことをお薦めします

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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