信号待ちで追突され、むち打ちや腰部挫傷の傷害を負い、14級の後遺障害を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

信号待ちで追突され、むち打ちや腰部挫傷の傷害を負い、14級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんが交差点で信号待ちをしていたところ後方から追突され、そのはずみでAさんの車は前方の車に追突しました。Aさんはこの事故で、頸部捻挫、腰部挫傷の負傷をしました

Aさんの首から後頭部にかけて強い痛みを感じ、整形外科での治療を続けました。

2.相談のきっかけ

事故後4か月のころ、加害者側保険会社はAさんに治療費支払いを打ち切ると通告してきました。Aさんは首の痛み・腰痛・吐き気・頭通に悩まされ、症状が改善していないのでもう少し治療続けたいと思い、当事務所のHPを見て相談に来られました

Aさんは弁護士と面談して、自動車保険の弁護士特約を利用して、以後の加害者側保険会社との示談交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、加害者側保険会社に対してAさんの治療の継続を要望しました。更に事故の状況を把握するために、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故車両の写真、診断書、レセプトなどの資料を請求しました。

弁護士は加害者側保険会社と交渉し、2か月の治療延長を認めさせ、Aさんは事故後6ヵ月で症状固定となりました

弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士はAさんの画像データから、腰椎や頚椎に神経根症状の発生がみられるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました

 

 

4.弁護士関与の成果

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者保険会社と示談交渉を開始しました。

後遺障害による逸失利益について、加害者側保険会社は労働能力喪失率5%で3年を

提示しましたが、弁護士は4年を主張して認めさせました。

  

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 63万円
休業損害(主婦) 58万円
逸失利益 62万円
通院慰謝料 71万円
後遺症慰謝料   88万円
合計 342万円

 

5.弁護士の所感

Aさんは事故による頚椎や腰椎の痛みが長期間続き、後遺症に悩まされました。また加害者からの謝罪もなく、大きな精神的苦痛を受けられました

被害者としては、自分の受けた精神的苦痛を考えると、満足できる損害賠償を受けることは困難です。

弁護士は、できるだけ被害者の損害をきちんと証明し、加害者側に正当な損害賠償を請求することで被害者の気持ちに沿うようにする努力をしています

弁護士は被害者が満足されることを目指しますが、少なくとも納得される結果を得るように努めています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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