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解決事例

むち打ちについて、保険会社の治療費打ち切り後も治療を継続して、14級の後遺障害の認定を受けた事例

1.事故状況

50代の男性が出勤途中に渋滞で停止していたところ、前方不注意の車に追突されました。男性は救急車で搬送され、頚椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫、頚肩腕症候群、抹消神経障害と診断されました。治療には8ヶ月間を要し、症状固定の後も、頸部から左肩にかけての痛みが残り、左上肢から左手にかけての痺れや筋力低下の自覚症状が残りました。

2.相談のきっかけ

被害者は、当初2週間の治療が必要と診断され会社を休業しました。その後、首や左手に痺れがあり、吐き気もするので結局1ヶ月間の休業を余儀なくされました。このような状態では、加害者側の保険会社の担当者と交渉することもままならず、インターネットで調べて当事務所へ相談に来られました。相談した後、被害者は弁護士を信頼し、事件の解決を依頼されました。

3.弁護士の活動

依頼を受け、弁護士は活動を開始しました。加害者の保険会社の担当者は、事故の6ヶ月後に、被害者の訴えは自覚症状のみであり、医学的、他覚的所見はないとして、自動車保険での治療の打ち切りを通告してきました。
弁護士は、被害者の症状や治療状況を説明し、治療継続の必要性を伝えました。保険会社が自動車保険での治療継続を認めないので、弁護士は被害者に健康保険に切り替えて治療継続を勧めました。
事故後8ヶ月で症状固定しましたので、弁護士は、被害者に病院でMRI撮影と後遺症診断書の作成をして貰うように伝えました。その診断書には、いくつかの重要な検査の結果を記載して貰うポイントがあるので、それに従って医師に後遺症診断書を作成して貰いました。その結果をもとに、自賠責調査事務所に後遺症認定の申請をし、14級の後遺症障害等級が認定されました。

4.弁護士関与の成果

弁護士が、あらかじめ医師に必要な検査項目を頼むように伝えておいたので、診断書にはきちんと被害者の後遺障害についての記載もなされました。
弁護士はこの診断書をもとに、自賠責損害調査事務所に後遺症認定の申請をしました。むち打ちについては、後遺障害等級が認められない場合が多いのですが、診断書にきちんと記載されていたので、MRI画像での明らかな外傷性変化は認められなかったものの、「局部に神経症状を残すもの」として14級が認定されました。
後遺症認定がされた結果、110万円の14級の後遺症慰謝料が支払われることになりました。併せて、後遺障害による労働能力喪失期間を3年間とした逸失利益も支払われました。
弁護士が、被害者のために全力を尽くした結果、総額405万円の損害賠償金を得ることで示談しました。

内訳は
治療費、交通費等        79万円
慰謝料       通院    99万円
後遺障害 110万円
休業損害            38万円
逸失利益            79万円
(金額は過失相殺前)

5.弁護士の所感

むち打ちの場合、保険会社は3ヶ月で治療を打ち切ってこようとします。長くても半年で治療は打ち切られることが多いのです。
今回のように、むち打ちの治療で休業を余儀なくされている場合などは、身体の不調のために、被害者が加害者側の保険会社の担当者と治療期間の延長や損害賠償金についての交渉をすることは極めて困難です。このようなときに弁護士は、被害者の代わりに相手側に被害者の主張をきちんと伝え、冷静に交渉し、被害者の最大限の利益のために尽力します。
また、症状固定の際の診断書作成に際しても、医師に依頼すべき事柄などを適切にアドバイスして、被害者ができるだけ有利になるように努めます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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