解決事例
渋滞中に追突され、夫婦共に腰椎捻挫などの負傷、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが渋滞で停止と発進を繰り返していたところ後方で追突事故が発生し、玉突き状態となった車がAさんの車に追突しました。
Aさんの車は大きく損傷し、Aさんと同乗していた配偶者のBさんは共に腰椎捻挫、腰部捻挫、背部痛などの傷害を負い、病院での治療を開始しました。
Aさんは、首・背中・腰の痛みが取れず長期の治療となり、8ヵ月余りの通院の後、症状固定となりました。
Bさんも首や肩の痛み、右手のしびれがとれず、Aさんと同時期に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故後1か月の頃、Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られました。AさんとBさんは整形外科での治療と並行して、整骨院での施療を続けることを希望されていて、弁護士にこの件の解決を委任されると共に、整骨院での施療継続の交渉を要望されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに事故証明書、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、診療報酬明細書などの関係資料を請求しました。
加害者側保険会社は、事故後3か月での治療打ち切りを伝えてきましたが、弁護士はご本人らの回復の程度から治療の継続が必要と伝え、治療は続けられました。
加害者側保険会社は整骨院での長期の施療について難色を示し、施療は事故後6か月で終了しました。加害者側保険会社は続いて整形外科での治療の終了も要求してきましたが、弁護士は主治医の治療継続の必要を記載した診断書を示し、AさんとBさんは事故後8ヵ月余りまで治療を続け、症状固定となりました。
症状固定を受け、弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。
AさんBさん共に、頚椎や腰椎のMRI画像では椎間板膨隆(ヘルニア)が見られ、頚椎や腰椎に神経根症状の発生がうかがえました。
このようなことから、弁護士は自賠責損害調査事務所に対し、AさんとBさんの傷害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害の認定を主張しました。
自賠責損害調査事務所は審査の結果、AさんとBさんの傷害は、「局部に神経症状をのこすもの」としてそれぞれ14級の後遺障害を認定しました。
4.弁護士関与の成果
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
損害賠償金額の内訳
Aさん | Bさん | |
治療費、交通費等 | 150万円 | 130万円 |
休業損害 | 87万円 | |
逸失利益 (5% 5年) | 61万円 | 63万円 |
通院慰謝料 | 100万円 | 100万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 | 110万円 |
合計 | 421万円 | 490万円 |
このように、AさんとBさんはご夫婦で後遺症認定を受け、相当な金額の賠償を得られたことで、この事故には1つの区切りをつけてその後前向きに生活をしておられます。
5.弁護士の所感
AさんとBさんは同じような傷害を負い、共に14級の後遺障害を認定されましたが、治療費を除いた損害賠償金に90万円ほどの違いが出ました。これは休業損害の有無によるものです。
Aさんは給与所得者として事故後も治療しながら仕事を続けていましたので休業損害はありません。一方Bさんは専業主婦なので診療機関への通院日は主婦業ができなくなったとして休業損害が認められます。このように被害者の職業の違いにより損害賠償額に違いが出ることがあります。
逸失利益の金額の違いも、前年度の所得金額の違いによります。Aさんは給与収入の金額が逸失利益算定の基になります。Bさんは主婦なので、同年齢の女性労働者の平均給与額基にして逸失利益を算定します。
弁護士は、常にあらゆるところに目を配り、多くの規定の中でどれを適用すれば委任者に一番有利になるかを考えながら、加害者側保険会社との交渉を行っています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。