解決事例
中央線を越えてきた車に正面衝突され負傷、14級の後遺障害を負った事例
1.事故状況
Aさんが片側一車線道路のゆるやかなカーブを走行中、反対車線の対向車が居眠り運転で中央線を越え、Aさんの車に正面衝突しました。。
この事故でAさんは肩を強打し、腰椎捻挫、左肩関節捻挫、左肩腱板損傷、左肩関節拘縮の傷害を負いました。
Aさんは肩を動かすことができず、頸部や肩部の痛みが続いたため、整形外科へ通院し痛み止めの治療を継続し、事故後7か月で症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故後5か月を経過した頃、加害者側保険会社はAさんに治療の打ち切りを予告してきました。Aさんはまだ痛みが残っているので治療を継続したいと思い、当事務所のホームページを見て相談に来られました。
弁護士と面談の後、Aさんはこの件の解決を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、加害者側保険会社と交渉し、さらに1か月の治療を継続できるようにしました。更に、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故状況の説明書、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
MRI撮影の結果、肩の傷が完治していないことがわかり、Aさんは手術をした方が良いかどうかセカンドオピニオンを求めた結果、Aさんは手術なしに症状固定とすることにされました。
Aさんの症状固定を受けて、弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。
MRIの画像所見に腱板損傷とあり、後遺症診断書には右手握力が著しく低下していること、肩関節の可動域が3/4以下に制限されていることが記載されていました。
これらのことより、弁護士はAさんの後遺症はデータからは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」、「関節の機能に傷害を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました。
4.弁護士関与の成果
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 70万円 |
休業損害(自営業) | 36万円 |
逸失利益 (5% 5年) | 53万円 |
通院慰謝料 | 100万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 369万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは自営業で自分でも体力を使う仕事をされていたので、事故による肩の痛みにより、できなくなったり効率が悪くなったりする作業が出てきました。
Aさんにとっては、加害者から損害賠償金を受け取るより、以前の健康な体に戻して欲しいというのが正直な気持ちです。しかし、事故での負傷は完全に治癒しないことがあり、その場合は損害を金銭で賠償してもらうしかありません。
弁護士は、失われた体の機能や金銭的損失を可能な限り被害者が納得できる形で賠償してもらえるように、加害者や加害者側保険会社と交渉します。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。