解決事例
バイクで走行中、脇道から飛び出してきた車に衝突され、14級の後遺障害を負った事例
1.事故状況
Aさんがバイクで片側一車線道路左側を走行中、左前方の脇道からいきなり飛び出してきた車に衝突されました。
この事故でAさんはバイクともども大きく飛ばされ、身体を強打し、右肋骨多発性骨折、外傷性頸部捻挫、両膝関節打撲傷、右肩関節拘縮の傷害を負いました。
Aさんは病院へ救急搬送され、右肋骨骨折に対しコルセット固定がなされ、骨癒合が完成後は整形外科での治療・リハビリを継続しました。
2.相談のきっかけ
事故後3か月を経過した頃、Aさんは当事務所のホームページをみて相談に来られました。Aさんは弁護士と面談の結果、今後の加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故状況の説明書、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
Aさんは弁護士に委任の後も、治療・リハビリを継続し、事故から8か月後に症状固定となりました。
Aさんの自覚症状として、右上肢運動時の肩甲骨部の音や右肩関節可動域の制限がありました。医師の後遺症診断書では肩甲骨部のクリック音はCTで右肋骨の変形治によるものとされていました。
弁護士は主治医の後遺障害診断書や画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。
弁護士は、事故の後遺症として肋骨の変形治癒による肩甲骨のクリック音と痛みや、右肩関節拘縮による右肩関節の可動域の制限などがあり、日常生活に支障が生じていると判断しました。
弁護士は、肩甲骨のクリック音と痛みの残存は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し、右肩関節の可動域制限については、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、いずれも12級の後遺障害に当たると主張しました。
自賠責損害調査事務所は審査の結果、肋骨の骨折の状態、治療経過等を勘案して、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害を認定しました。
4.弁護士関与の成果
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 56万円 |
付添監護費(配偶者分) | 3万円 |
休業損害 | 100万円 |
逸失利益 (5%) | 67万円 |
傷害慰謝料 | 142万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 478万円 |
過失相殺(10%) | 48万円 |
損害賠償額 | 430万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは主婦で、後遺症により毎日の家事作業に支障が出ていました。弁護士は休業損害や逸失利益の算定について加害者側保険会社と厳しい交渉を行い、可能な限りの額の損害賠償金を得ました。
Aさんは事故の後、長期の治療を余儀なくされ、後遺症に悩まされていますが、納得できる額の損害賠償金が得られたことで、今後の生活を前向きに考えることができるようになられました。
弁護士は、被害者の方が事故後の生活のスタートの際に、少しでも前向きな気持ちでいられるように、常に全力を尽くすことをモットーにしています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。