車と車:追突以外の解決事例一覧
交差点付近で右折の指示を出していた前方の車が、突然左に寄ってきて衝突した事例(過…
1.事故状況
県道を低速で走行中に、交差点の近くで前方車が右折の指示器を出して右に寄ってゆきました。Aさんは、その車後で待っていましたが、なかなか右折しないので、前方車の左側を通過して直進しようとしました。ところが、前方車が突然左折してきたため、巻き込まれる形で衝突しました。
Aさんは事故の衝撃で、腰椎捻挫、頸椎捻挫(むち打ち)の負傷をしました。
2.相談のきっかけ
Aさんは、相手方の保険会社から過失割合を6:4と主張されるのに納得できませんでした。インターネットで交通事故専門の弁護士を捜し、当事務所に来られました。Aさんとしては、過失割合は9:1が妥当と思っておられました。
全てを見る町道を進行中、駐車場から出てきた車に衝突された事例(過失割合)
1.事故状況
Kさんが、子供を乗せて町道を時速20kmで走行中に、道沿いの店舗の駐車場から車が前方をよく確認せずに飛び出してきて、Kさんの車の側後部に衝突しました。
Kさんは事故の衝撃で、頸椎捻挫(むち打ち)・腰椎捻挫・右肩関節挫傷の負傷をしました。
2.相談のきっかけ
Kさんの親戚の人が、以前に交通事故で当事務所に委任されていて、その対応が良かったことを聞いて、事故の1週間後に相談に来られました。
Kさんにとって、交通事故は初めてなので、どのようにすればよいかアドバイス等が欲しいとのことでした。
全てを見るスーパーの駐車場の通路で、バックしてきた車に衝突された事例
1.事故状況
被害者は、スーパーの屋内駐車場で、いつも停める場所に向かって進んでいましたが、前にもう一台の車がありました。その車は、停める場所を捜しているのか、ゆっくり進んだり止まったりしていましたが、突然バックしてきて、被害者の車の前面にぶつかりました。
2.相談のきっかけ
物損では、本人の過失割合を35%認める内容で示談をしました。その後、治療が一通り終わってから、相手側の保険会社が人損について、被害者の過失割合を35%とした示談案を提示してきました。被害者は、加害者の車が一方的にバックしてきたにも拘わらず、自分に過失があるとされるのに納得できず、弁護士に相談に来られました。また、むち打ちによる首や肩の強い痛みも残っていて、後遺障害があると思われていました。後遺障害については、保険会社が損害保険料算出機構に、事前認定を依頼していましたが、非該当という結果でした。
全てを見る異議申立で保険会社に併合第14級を認めさせた事例
1.事故状況
40代の男性が、自動車専用道を走行中に路面凍結によるスリップで、ガードレールに衝突し走行不能となりました。車外に出て後続車に知らせため発煙筒を焚き、避難していましたが、警察が来るまでに時間が経ち、発煙筒が消えてきたので三角表示板を探しに車に近づきました。その時に、後続の車が前方不注意で追突事故を起こし、コントロールを失い、停止していた被害者の車に衝突しました。被害者は自分の車とガードレールの縁石に挟まれ、左足を骨折しました。
2.相談のきっかけ
被害者は、事故後8ヶ月の治療で症状固定しました。相手方の保険会社が後遺症の事前認定をした結果、骨折後の痛みは第14級9号に該当すると判断されましたが、左足関節の可動域については、右足の可動域角度の3/4以下ではないとの理由で、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されました。
被害者は、症状固定後も左足を動かすと痛みやしびれが残り、車を1時間以上運転すると降りるときに左足が痛みます。被害者は、後遺障害に苦しんでいるのに、このような認定では納得できず、サポートしてくれる専門家を探しました。インターネットで当事務所を知られ、事故から11ヶ月後に相談に来られました。
弁護士と相談の結果、今後の保険会社との交渉を弁護士に依頼されました。
*事前認定:加害者側の任意保険会社が、自賠責保険に対し後遺障害の認定を申請するもの。通常、任意保険会社が作成し、提出資料は被害者の目に触れることが少ない。
*被害者請求:被害者自身が、自賠責保険に対し後遺障害の認定を申請するもの。通常、弁護士等の専門家が委任を受け、被害者の意向を主張する。
全てを見る事故で治療中に追突事故に遭い、2件の事故について14級の後遺症認定を得た事例
1.事故状況
第1事故
60代の女性が、交差点を直進していたところ、右側から赤信号を無視して進んできた車から側面に衝突され、被害者の車は横転して頭部打撲、頚椎捻挫、腰部挫傷の傷害を負いました。
第2事故
この事故の半年後に、被害者の車が停止中に前の車が突然バックしてきて、衝突されました。被害者は第1事故で治療中でしたが、この事故で、被害者は再度腰椎捻挫、腰部挫傷の障害を受けました。
2.相談のきっかけ
被害者は、第1事故と第2の事故が発生し、後遺症が残りそうなので、高の原法律事務所に相談にこられ、両方の事故についての交渉を委任されました。
全てを見るむち打ち症について14級の後遺障害等級を獲得し、妥当な過失割合で示談を成立させた…
1.事故状況
20代の男性が片側2車線道路の右側を走行していたところ、T字形の交差点の左側から右折しようと出てきた車と衝突しました。両方の車は大破し、被害者は頚椎捻挫および腰椎捻挫の怪我を負いました。
被害者は長期に渡り治療をし、最終的に事故後1年1ヶ月で症状固定しました。症状固定の後も、頸部から両肩にかけて痛みとだるさが残り、立っているだけで腰が痛く、寝ていても腰を動かすと痛いなどの症状が残りました。
2.相談のきっかけ
被害者は、事故から9ヶ月たったころに、インターネットで高の原法律事務所を捜され、弁護士に相談に来られました。被害者は、任意保険の弁護士特約で治療費や慰謝料についての交渉を弁護士に依頼できるか心配されていました。しかし、特約の範囲内で収まるとの弁護士の説明で、相手側との交渉を依頼することにされました。
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